街中でよく見かける自転車に乗った警察官!
パトカーとは違って身近に感じる存在ですが、この自転車警官が駐車違反の取締りをしているのを見たことがある人もいるかもしれません。
実際のところ、自転車警官にはどこまでの権限があるのでしょうか。
調べてみると、意外と知られていない職務の範囲と、2026年4月から導入される新しい制度が見えてきました!
1. 自転車警官にも駐禁取締りの権限はある?
自転車に乗った警察官でも駐車違反の取締りは可能である。
駐車禁止違反の取締りは「警察官・交通巡視員・駐車監視員」が行うとされており、自転車でパトロールしている警察官も当然この権限を持っています。
自転車に乗った警察官は「警ら用自転車」を使用しており、主に地域課の警察官によるパトロールなどに使用されています。
警察官である以上、交通違反の取締り権限は当然持っており、パトカーに乗っていようが、自転車に乗っていようが、徒歩であろうが、警察官としての職務権限に変わりはありません。
実際に住宅街や商店街で自転車の警官が駐車違反の車両に黄色い確認標章を貼っている姿を目にすることも珍しくない。
これは日常的な警察業務の一環として行われているものです。
2. どんな場面で駐禁取締りをするの?
自転車警官が駐車違反の取締りを行うのは、主にパトロール中に違反を発見した場合でしょう。
計画的な取締り作戦というよりも、偶然発見した違反への対応という側面が強いようです。
1. 地域パトロール中に悪質な違反を発見
2. 緊急車両の通行を妨げる駐車
3. 住民からの通報を受けて現場確認
4. 交通安全週間などの強化期間
警察官はガイドライン重点場所等以外でも取締りの必要性、違法駐車の状況、駐車苦情等に応じて取締りを行うことができます。
特に住宅街や商店街など、パトカーでは入りにくい狭い道路での違反については、自転車警官の方がフットワーク軽く対応できる場合もあります。
3. 駐車監視員との違いは何?
駐車違反の取締りといえば、緑色の制服を着た「駐車監視員」を思い浮かべる人も多いはず。
自転車警官と駐車監視員では、どのような違いがあるのか?
駐車監視員は民間委託された専門職で、駐車違反の確認と標章の取付けが主な業務である。
一方、自転車警官は正規の警察官として、より幅広い職務権限を持っています。
・駐車監視員:駐車違反の確認・標章取付け専門
・自転車警官:総合的な警察業務(駐禁取締りも含む)
駐車監視員は「みなし公務員」という位置づけで、公務員ではないが業務中は公務員と同じ扱いを受けます。
そのため、自転車警官の方が現場での対応範囲は広く、必要に応じて他の交通違反も同時に取り締まることができるのです。
4. 2026年4月から自転車の制度が大きく変わる?
調べてみると、2026年4月1日から自転車に青切符制度が導入されることが正式に決定しています!
これまで自転車の交通違反は警告が中心でしたが、反則金を科す新たな制度がスタートします。
この制度では、信号無視が6000円、携帯電話を使用しながらの運転が12000円といった反則金が設定されており、駐車違反についても対象に含まれる可能性があります。
自転車の交通違反に対する法的な対応が強化されることで、取締り方法や頻度にも変化が予想されます。自転車警官による駐車違反取締りも、より体系的に行われるようになるかもしれません。
現在の制度では16歳以上の自転車運転者が対象となり、これまでの口頭注意から反則金による処理へと大きく変わります。
制度変更により、自転車警官の役割もより重要になってくるでしょう。
まとめ
自転車に乗った警察官でも、法的には駐車違反の取締り権限をきちんと持っています。
駐車監視員とは役割が異なり、パトロール中に発見した場合の対応という側面が強いものの、正規の警察官として幅広い職務権限を有しているのです。
来年2026年4月からは自転車に青切符制度が導入され、駐車違反取締りの環境も大きく変化しそうです。
違法駐車は立派な交通違反なので、自転車警官だからといって見逃してもらえるとは限りません。
やはり適正な駐車を心がけることが一番ですね!

